被扶養者の範囲
更新日: 2025年10月01日
共済組合から医療給付などを受けることができる被扶養者とは、組合員の家族で、主として組合員の収入によって生計を維持し、原則として日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)三親等内の親族です。
- 配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 同一世帯に属する三親等内の親族のうち1以外の方
- 事実婚にある配偶者(この者の死亡後も含む。)の父母及び子で同一世帯に属している方
被扶養者の範囲

被扶養者として認められない方
以下の項目に1つでも該当する場合は、被扶養者として認められません。
- 年額180万円以上の収入がある方(障害を支給事由とする公的年金等を受給する程度の障害を有する場合、または60歳以上の場合)
- 年額150万円以上の収入がある方(組合員の配偶者以外かつ19歳以上23歳未満の場合)
- 年額130万円以上の収入がある方(上記2つに該当しない場合)
- その方について組合員以外が「扶養手当」やそれに相当する手当を地方公共団体や国から受けている方
- 共済組合の組合員、健康保険等の被保険者
- 組合員が主たる扶養者でない方
- 組合員が後期高齢者医療の被保険者である方
- 雇用保険の基本手当等を受給中で、その日額が収入基準額を360で除した額以上の方
- 日本国籍を有しない方で、「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した方
- 日本国内に住所を有していない(住民登録がない)方
注記
- 年額が収入基準額(180万円、150万円または130万円)未満であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3カ月連続で基準月額(収入基準額を12で除した金額)以上の収入がある方については、収入の実績が基準月額を3カ月連続して上回った場合、認定取消となります。あらかじめ、基準月額を上回る月が3カ月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。
- 日本国内に住所を有していない(住民登録がない)方であっても、以下の例外に該当する場合は日本国内に生活の基礎があると認められる者として、被扶養者として認められる場合があります。
(1)外国において留学をする学生
(2)外国(日本人学校等)に赴任する組合員に同行する家族
(3)就労以外の目的(観光・保養・ボランティア等)で一時的に海外へ渡航する方
(4)組合員が外国に赴任している間に当該組合員と身分関係が生じた家族等(結婚、出生など)
(5)上記のほか、渡航目的やその他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方