国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2022年10月01日

65歳未満の組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。
一般(船員)組合員の被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者に関する届出は共済組合に提出し、共済組合から日本年金機構に届出します。
短期(船員短期)組合員の被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者に関する届出は事業主へ提出し、事業主から日本年金機構に届出されます。

手続案内

資格取得に関する届出(該当)

以下の項目に該当する場合は届出が必要です。

  • 新たに組合員となったときに、組合員に被扶養配偶者がいるとき
  • 婚姻により組合員の被扶養配偶者となったとき
  • 組合員の配偶者が離職し被扶養配偶者となったとき
  • 組合員の配偶者の収入が減少し被扶養配偶者に認定されたとき
  • 他の共済組合から異動してきた組合員に被扶養配偶者がいるとき
  • 組合員の被扶養配偶者が20歳に達したとき

資格喪失又は変更に関する届出(非該当(変更))

国民年金第3号被保険者となっている被扶養配偶者が以下の項目に該当する場合は届出が必要です。

  • 死亡した場合
  • 離婚した場合
  • 収入増加により被扶養配偶者の認定が取り消された場合(再就職で健康保険等の加入の場合を除く)
  • 氏名、基礎年金番号等が変更となった場合(届書の備考欄に変更前の情報と変更年月日を記入)

住所に関する届出

国民年金第3号被保険者となっている被扶養配偶者の住所が変更となり、住民票の住所に郵便物が届かない場合は手続きが必要です。

変更届の提出先

一般(船員)組合員:共済組合
短期(船員短期)組合員:事業主

届出書類

注記1:個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。
注記2:住民票上の住所を記入してください。

住所の変更は下記の書類を提出ください

注記1:個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

関連リンク

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