事業所得者(自営業・農業等)の必要経費の取扱いについて

更新日: 2018年06月18日

  事業所得(自営業・不動産・農業等)による収入がある者を被扶養者として認定する場合には、以下の書類をご提出いただき、当支部において、経費の内容を個別に確認のうえ、認定の可否を判断しています。

  •  確定申告書の写し
  •  所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し

 

被扶養者認定事務における必要経費の取扱い

 被扶養者認定における必要経費は、確定申告における経費とは一致しないため、注意が必要です。

 当支部の被扶養者認定において、必要経費として認められる経費・認められない経費については、以下の「必要経費の取扱い一覧」にまとめています。

 被扶養者認定を受けようとする者に事業所得がある場合には、是非ご覧ください。

  確定申告を行った日が被扶養者認定・取消日となります。

  具体的には次のとおりです。

  •  確定申告書の写しの税務署の収受年月日の日付
  •  郵送の場合には郵送日
  •  電子申告を行った場合には即時通知・受任通知に記載された申告日時

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