病気やケガをしたとき

更新日: 2021年08月16日

治療をうける際の手続き

組合員や被扶養者が、公務(業務)によらないで病気や負傷により医療機関等にかかったときは、総医療費の7割(注記)を共済組合から直接医療機関へ支払います。

注記:0歳から就学前まで及び70歳から74歳まで、8割。ただし、一定以上所得者は、どちらも7割。