病気やケガをしたとき
更新日: 2024年12月16日
治療をうける際の手続き
組合員や被扶養者が、公務(業務)によらないで病気や負傷により医療機関等にかかったときは、総医療費の7割(注記)を共済組合から直接医療機関へ支払います。
注記:0歳から就学前まで及び70歳から74歳まで、8割。ただし、一定以上所得者は、どちらも7割。
病院や診療所で治療を受けるとき(本部ホームページへリンク)
治療を受けられる病院や診療所(本部ホームページへリンク)
また、組合員又は被扶養者が公務によらない傷病について、医療費の全額を負担し、共済組合が必要と認めたとき、治療用装具を購入した場合等のときは、給付が受けられる場合があります。
自費で支払った治療費の請求手続き(支部ホームページへリンク)
公費負担医療助成の治療を受けるとき
国又は地方公共団体では、法律及び条例により公害疾病や心身障害の疾病など様々な医療費の助成を行っています。
公費負担医療助成の治療に関する手続き(支部ホームページへリンク)
交通事故又は他人から損害を受けたとき
交通事故又は他人からけがをさせられたときの治療費は、加害者(第三者)の負担となりますので、マイナ保険証や資格確認書を利用する場合は、必ず共済組合まで報告してください。
交通事故に起因する怪我などの治療を受けるとき(本部ホームページへリンク)
公務又は通勤途上のけがなどの治療を受けるとき
公務中や通勤途上に発生した病気やけがのうち、公務災害や通勤災害の認定を受けたものについては、原則、マイナ保険証や資格確認書を使用しないようにしてください。地方公務員災害補償基金がその療養に要する補償(治療費を全額負担)を行います。