公費負担医療助成の治療に関する手続き

更新日: 2020年04月01日

組合員及び被扶養者が、以下の公費負担医療費助成制度の適用を受け、受給資格証・医療証等の交付を受けたとき、または公費負担医療費助成制度の対象外となったときなどは、「公費負担医療費助成制度適用・停止報告書」に必要書類を添付の上、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。

報告が遅れますと、附加給付等を返金していただく場合があります。

報告が必要となる公費負担医療費助成制度
乳幼児等・子ども医療費助成制度(県外の市町村から受給資格証の交付を受けている場合のみ)
福祉医療費助成制度(島根県内の市町村から医療証の交付を受けている場合)
その他、県外の地方公共団体の条例に基づき実施される医療費助成制度

提出書類

添付書類

  • 適用[交付(転居による他の市町村からの交付を含む)・更新のとき]:受給資格証・医療証等の写し
  • 停止[更新しなかった又は対象外になったとき]:停止理由が分かる通知文の写し等

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