自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2020年04月01日

  「療養費、家族療養費・同附加金請求書」(移送費の場合は、「移送費・家族移送費請求書」)に必要書類を添付の上、所属所(学校)を経由し、共済組合に提出してください。

なお、総務事務システムが利用できる組合員については、総務事務システムから「療養費・家族療養費・同附加金請求書」を入力、申請してください。

提出書類

添付書類

以下の「支給条件」をご参照ください。

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。

Q2

  病院で治療を受けましたが、後日、病院の窓口で支払った一部負担金の大部分が振り込まれてきました。25,000円の負担をしなくてもよいのでしょうか。

A2

  公立学校共済組合が支給する一部負担金払戻金及び家族療養費附加金は、25,000円までを本人負担と設定しており、事例の場合は、島根県教職員互助会の医療費補助金が給付されたものです。
 (なお、上記の請求書様式「療養費、家族療養費、同附加金請求書」は互助会への医療費補助金請求書と共通様式となっています。)

関連リンク

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