病院や診療所で治療を受けるとき

更新日: 2017年08月25日

  組合員や被扶養者が病気やけがをしたときには、組合員証を病院などの窓口に提出すれば、医療費の一部を負担するだけで必要な治療が受けられます。残りの医療費については共済組合から医療機関へ給付されます。
  組合員証を使用したときは、共済組合への請求手続は必要ありません。

  組合員やその被扶養者が病院などで保険診療を受ける場合は、診療の都度、下図の割合に相当する額を負担することになります。ただし、患者の窓口負担部分が一定の金額を越えた場合には、後日、共済組合から一部負担金払戻金または家族療養費附加金として給付されます。

図:医療費負担

  窓口負担や最終負担額の詳細については、療養の給付・一部負担金払戻金/家族療養費・家族療養費附加金のページをご覧ください。