高額介護合算療養費

更新日: 2012年03月05日

  高額の医療費と介護費用を負担している世帯の負担を軽減するため、医療保険の自己負担と介護保険の利用者負担の年間合計額が一定の限度額を超えたとき、組合員からの請求により、その超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。

  毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担限度額を基準に算定されます。