限度額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になるとき)

更新日: 2024年03月22日

1か月間に医療機関の窓口で支払った医療費が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を給付する制度を「高額療養費制度」といいます。
注記:医療機関(入院・外来別)ごとに算定し、健康保険適用外の診療は含みません。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」という。)を医療機関の窓口に提示することで、窓口で「高額療養費」にあたる部分を支払う必要がなく、支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
70歳以上の方は、高齢受給者証を提示することで限度額を超える支払いが免除されますが、所得区分が「現役並みII」または「現役並みI」の方、組合員が住民税非課税者の場合は、高齢受給者証と「認定証」が必要となります。

認定証の交付に際しては、事前に千葉支部への申請が必要となります。詳細は、「申請手続き」「住民税非課税の方の手続き」をご覧ください。

高額療養費の自己負担限度額等については、次の「高額療養費:限度額適用認定証」を参照してください。

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マイナ保険証を利用した限度額の確認について

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関であれば、窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、「認定証」を提示することなく自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
ただし、マイナンバーカードの健康保険証利用登録に対応していない医療機関を受診する場合や組合員が住民税非課税者で低所得者の区分の適用を希望する場合は、「認定証」の申請が必要です。

申請手続き

「限度額適用認定証」の発行を希望する方は、所属所を通じて次の書類を千葉支部へ提出してください。
(任意継続組合員は、直接千葉支部へ提出してください。)
なお、認定証を使用しない場合の高額療養費は、概ね4か月後に組合員へ自動給付(口座振込)しますので、最終的な自己負担額は同じです。

住民税非課税の方は申請書が異なりますので、下記の「住民税非課税の方の手続き」をご覧ください。

提出書類

  • 限度額適用認定申請書

住民税非課税の方の手続き

組合員本人が住民税非課税者の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することで、低所得者の所得区分が適用され、医療費の自己負担限度額に加えて、入院時食事療養費の標準負担額の減額を受けることができます。

ただし、組合員が70歳未満で上位所得者(標準報酬月額53万円以上)または70歳以上で現役並み所得者に該当する場合は、住民税が非課税であっても低所得者の区分は適用されず、標準報酬月額による区分となります。

発行を希望される方は、所属所を通じて次の書類を千葉支部へ提出してください。
(任意継続組合員は、直接千葉支部へ提出してください。)

提出書類

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 住民税非課税証明書(療養を受ける月が4月から7月は前年度、8月から3月は当年度のもの)
  • 長期入院(注記)に該当する方は、入院期間を証明する書類(入院期間の記載がある領収書等)

注記:長期入院該当とは、申請月以前の過去1年間で低所得者としての入院日数が90日を超えることをいいます。長期入院該当者は、入院時食事療養費の標準負担額がさらに減額されます。

注意事項

  • 交付までには一週間前後の時間がかかります。
  • 「認定証」は原則所属所あてに発送しています。所属所以外への発送を希望する方は、申請書に送付先を記入してください。(簡易書留で発送していますので、受取可能な住所を記入してください。)
  • 高額療養費自己負担限度額を超えない場合は、「認定証」を医療機関へ提示しても適用されることはありません。
  • 申請の際は、あらかじめ医療費が高額になる見込みがあるか医療機関に確認の上、必要に応じて申請いただくようお願いします。

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