自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2023年03月17日

  組合員及び被扶養者がやむを得ず保険証を提示できず、医療費を全額自己負担したときは、療養費を請求することができます。
  次の該当する書類を所属所等(学校等)を経て、公立学校共済組合千葉支部に提出してください。

  手引き・様式集は専用ページにログイン後、確認ができます。

    組合員専用ページへ
    事務担当者専用ページへ

提出書類

  • 療養費等請求書(請求は月、入院外来、医療機関ごとに分けて行う)
  • 領収書及び診療内容明細書
  • 切手、住所記載した返信用封筒(領収書等の原本返却が必要な場合のみ)

ポイント解説

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

  組合員や被扶養者が病気やケガをしたときは、公立学校共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります。
(療養費・家族療養費の給付)