休職したとき

更新日: 2024年03月25日

  組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。このページに記載しているものは概要ですので、給付期間や給付額等の詳細は様式ダウンロードに掲載の手引き「欠勤、休業等で給料が減額または無給になったとき」をご確認ください。
  なお、育児休業中は掛金が免除となりますが、本人からの申し出が必要となりますので、手続きをしてください。詳細はこちらを参照してください。

傷病手当金

給付されるとき

組合員が公務によらない病気やけがによる療養のため引き続き勤務に服することができない場合で、その期間内に給与の全部又は一部が支給されないときに給付されます。

引き続き1年以上職員であった組合員が、病気やけがによる療養のため勤務に服することができない状態で退職し、退職後もその状態が続いている場合、在職中は報酬との調整により実際には給付されていなくても、資格喪失後に傷病手当金を受けることができます。ただし、再就職ができるほど回復した場合は給付されません。退職し、任意継続組合員となった後に新たに発生した傷病についても給付対象とはなりません。

傷病手当金についてはこちらも参照してください。

出産手当金

給付されるとき

組合員が出産のため勤務に服さなかったことにより、給料の減額があった場合に給付されます。ただし、通常は職務に専念する義務の免除により給料が減額されないため、実際に給付対象となるのは、会計年度任用職員等で産前産後休暇等の取得を認めつつも無給である場合です。

引き続き1年以上職員であった組合員が退職した際に出産手当金を受けているときは、残っている期間について引き続き給付されます。また、在職中は報酬との調整により実際には給付されていなくても、出産予定日又は出産の日以前42日の期間内に退職した場合は資格喪失後に給付を受けることができます。

休業手当金

給付されるとき

組合員が次の事由により欠勤した場合に給付されます。ただし、年次有給休暇を取得した場合は給付されません。

(1)被扶養者の病気又は負傷

(2)組合員の配偶者の出産

(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害

(4)組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等以内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭

(5)組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族(子の配偶者を除く。)で被扶養者でないものの病気又は負傷

(6)組合員が出席する学校教育法(昭和22年法律第26号)第54号第1項又は第84条の規定による通新教育の面接授業

育児休業手当金

給付されるとき

組合員が育児休業の承認を受けて休業するときに、子が1歳に達する日までの期間について給付されます。

給付期間が延長されるとき

特別な事情に該当するときは給付期間が延長されます。詳細については様式ダウンロードに掲載の手引き「欠勤、休業等で給料が減額または無給になったとき」をご確認ください。

育児休業手当金についてはこちらも参照してください。

介護休業手当金

給付されるとき

介護を必要とする一の継続する状態について介護休暇の承認を受けるときに、組合員に対して給付されます。

この場合の「介護休暇」とは、要介護者を介護するための休暇であって、任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けたものをいいます。ただし、時間単位で介護休暇を取得した日については給付されません。

介護休業手当金についてはこちらも参照してください。