病気やケガをしたとき

更新日: 2024年03月25日

公務によらない病気や負傷は、保険医療機関等に「組合員証」又は「組合員被扶養者証」を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで保険適用の診察・投薬・処置・入院等の治療を受けられます。医療機関の窓口での自己負担割合は、義務教育就学後から69歳までの者は3割、義務教育就学前又は70歳以上の者は2割です。ただし、70歳以上の現役並み所得者は3割です。

このページに掲載しているものは概要ですので、金額等の詳細については様式ダウンロードに掲載の手引き「病気・負傷したとき」を確認してください。

医療費が高額となるとき

高額療養費

同一月に同一医療機関(入院と外来は別)で、本人(被扶養者)が支払った自己負担額が、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に超過額を給付します。

「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。交付を希望する場合は「限度額適用認定申請書」を提出してください。

※オンライン資格確認システムを導入済みの医療機関等の窓口でマイナンバーカード(健康保険証の利用登録を行ったもの)を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、「限度額適用認定証」を提示しなくても窓口での支払額が軽減されます。ただし、オンライン確認システムを導入していない医療機関で受診される場合や、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない場合は、上記認定証の発行が必要となります。

一部負担金払戻金・家族療養費附加金

同一月に同一医療機関(入院と外来は別)で、本人(被扶養者)が支払った自己負担額から高額療養費を控除後25,000円(標準報酬月額530,000円以上の方は50,000円)を超えた場合に超過額を給付します。

医療費の全額を支払ったとき

療養費・家族療養費

誤って前の保険証を使用したために医療費の全額を該当医療保険に返還した場合や、治療上必要なコルセット等の装具を購入した場合、このほか共済組合が必要と認めたときに限り療養費又は家族療養費の給付を受けられます。

請求の際には領収書等の原本が必要です。詳細な提出書類については様式ダウンロードに掲載の手引きを参照してください。

療養費・家族療養費についてはこちらも参照してください。

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