産前産後休業及び育児休業中における組合員の掛金免除手続き

更新日: 2020年10月26日

  産前産後休業及び育児休業中においては、次のとおり掛金が免除されます。
  掛金の免除を希望される場合は、申請書に必要書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。

産前産後休業

本人の申し出により全ての掛金(短期、介護、長期)が免除となります。

免除期間

産前6週、産後8週の翌日の属する月の前月まで

届出様式及び添付書類

  • 産前産後休業掛金免除申出書
  • 年次・特別休暇請求書の写し
  • 出産したことが確認できる書類(母子手帳等)の写し

育児休業

本人の申し出により全ての掛金(短期、介護、長期)が免除となります。

免除期間

子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで

届出様式及び添付書類

  • 育児休業等掛金免除申出書
  • 育児休業等掛金免除変更申出書(申出後に育児休業の期間に変更があった場合)
  • 人事異動通知書等の写し

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。