産前産後休業及び育児休業中における組合員の掛金免除手続き

更新日: 2026年03月04日

  産前産後休業及び育児休業中においては、次のとおり掛金が免除されます。

  掛金の免除を希望される場合は、申請書に必要書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に届け出てください。

産前産後休業

本人の申し出により全ての掛金(短期、介護、長期)が免除となります。

免除期間

産前6週、産後8週の翌日の属する月の前月まで

手続きの流れ及び届出様式

育児休業

本人の申し出により全ての掛金(短期、介護、長期)が免除となります。

免除期間

子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで

手続きの流れ及び届出様式

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