育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2023年10月30日

受けられる給付

育児休業手当金

  育児休業一日につき、「標準報酬日額」の100分の50(注記1)に相当する額を、対象となる子が1歳に達する日まで(注記2)の期間を限度として支給します。
  ただし、雇用保険法の適用を受ける公立大学法人等の組合員で、雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる組合員には支給されません。

対象者: 組合員
実施時期: 通年

注記1:平成26年4月以降に開始される育児休業に係る手当金は、育児休業開始から180日間は標準報酬日額の100分の67となります。 注記2:特別な事情に該当するときは最長2歳までとなります。特別な事情に該当したことによる給付期間の延長については、まず子が1歳に達した日以後について、1歳6ヵ月まで、子が1歳6ヵ月に達した日以後について、なお特別な事情に該当する場合に2歳までとなります。
注記3:給付日額に限度額が設けられています。
注記4:秋田県教育関係職員互助会の給付は、互助会のホームページをご参照ください。 秋田県教育関係職員互助会

請求様式及び添付書類

  請求書に次の書類を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に請求してください。

請求様式

添付書類

  • 育児休業に関する辞令の写し