令和4年10月1日から短期組合員となる臨時的任用職員で、年金の選択替えを希望される方へ
更新日: 2022年09月29日
年金を受給しながら公立学校等で臨時的任用職員として働く方は、令和4年10月1日に当共済組合の「一般組合員」から「短期組合員」となり、短期給付事業および福祉事業のみ適用されることになります。長期給付事業については、第1号厚生年金被保険者となり、日本年金機構に保険料を納めることとなります。
この変更に伴い、対象の方の年金額は、令和4年9月30日までの当共済組合の一般組合員であった期間(第3号厚生年金被保険者期間)を含めた年金額に改定されます。
2つ以上の年金の受給権をお持ちで、この年金額の改定によって、現在併給調整されている他の年金に選択替えを希望される方は、当共済組合へご連絡ください。