組合員の種別

更新日: 2022年10月01日

  公立学校共済組合の組合員には、主に「一般組合員」と「短期組合員」の2つの組合員種別があります。

一般組合員

主にフルタイムで勤務している常勤職員の方(注記1,2)が該当します。
公立学校共済組合が実施する全ての事業(長期給付事業、短期給付事業、福祉事業)が適用されます。

    注記1:臨時的任用職員の方を除く。
    注記2:2カ月以内の期間を定めて使用される方は、組合員には該当しません。

短期組合員

所定の勤務形態の非常勤職員等(注記3,4)の方が該当します。
また、常勤職員のうち、臨時的任用職員の方は短期組合員となります。

    注記3:会計年度任用職員(任用期間が1年未満のフルタイム勤務)、会計年度任用職員(パートタイム)、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員など
    注記4:2カ月以内の期間を定めて使用される方は、組合員には該当しません。


    詳細は、次のとおりです。

非常勤職員等

  • 常勤職員の所定勤務時間以上勤務している方で、勤務期間の見込みが2カ月を超える方(注記5,6)
  • 1週間の所定勤務時間および1カ月の所定勤務日数が常勤職員の4分の3以上の方であって、勤務期間の見込みが2カ月を超える方(注記5)
  • 上記以外の方であって、次の条件を全て満たしている方
    ・1週間の所定勤務時間が20時間以上
    ・勤務期間の見込みが2カ月を超える(注記5)
    ・報酬月額8万8千円以上
    ・学生でない

    注記5:2カ月以内の期間を定めて使用される方のうち、当該期間を超えて使用されることが見込まれる方、または、当該期間を超えて引き続き使用されるに至った方を含みます。
    注記6:常勤職員の所定勤務時間以上勤務した期間が12カ月を超えるに至った方で、12カ月を超えて勤務後も引き続き常勤職員の所定勤務時間以上勤務見込みの方は、一般組合員となり、長期給付も適用されます。

臨時的任用職員

    令和4年9月30日以前は一般組合員となっていましたが、令和4年10月1日からは短期組合員となります。

短期組合員に適用される事業

  短期組合員に適用される事業は次の2つです(注記7,8)。

短期給付事業

  一般組合員と同じく法定給付と附加給付を受給できます。

福祉事業

  保健事業(人間ドック等)や貸付事業などが適用になります。
  

  注記7:長期給付事業は適用されないため、日本年金機構の厚生年金に加入し、日本年金機構に保険料を納付します。
  注記8:短期組合員の方は短期給付事業および福祉事業に係る掛金(40歳以上65歳未満の方は介護掛金を含む)を負担いただきます。

短期給付等の適用対象者の図

組合員種別の変更

  •   一般組合員から短期組合員になった場合

短期組合員となった日の前日に長期給付の適用については退職したとみなされるため、短期組合員となった日から長期給付事業が適用されなくなります。

  •   短期組合員から一般組合員になった場合

一般組合員となった日に長期給付の適用については新たに組合員になったものとみなされるため、一般組合員となった日から長期給付事業が適用されます。

関連リンク

短期給付事業

福祉事業

長期給付事業

短期給付等の適用対象の拡大に関するリーフレット(組合員専用ページ)