短期給付等の適用対象が拡大されます

更新日: 2022年11月09日

  より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」において、令和4年10月1日から、被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用対象が拡大されることとなりました。

  これに併せて、「地方公務員等共済組合法」が改正され、地方公務員等で被用者保険の適用対象である非常勤職員等(注記1)の方も共済組合に加入することとなります。

注記1:会計年度任用職員(任用期間が1年未満のフルタイム勤務)、会計年度任用職員(パートタイム)、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員など

適用対象となる方

非常勤職員等

  非常勤職員等の方のうち、次の勤務形態の方は、令和4年10月1日から新たに共済組合に加入し「短期組合員」となります。

  • 常勤職員の所定勤務時間以上勤務している方で、勤務期間の見込みが2カ月を超える方(注記2)(注記3)
  • 1週間の所定勤務時間および1カ月の所定勤務日数が常勤職員の4分の3以上の方であって、勤務期間の見込みが2カ月を超える方(注記2)
  • 上記以外の方であって、次の条件を全て満たしている方
    ・1週間の所定勤務時間が20時間以上
    ・勤務期間の見込みが2カ月を超える(注記2)
    ・報酬月額8万8千円以上
    ・学生でない

注記2:2カ月以内の勤務期間を定めて使用される方のうち、当該期間を超えて使用されることが見込まれる方、または、当該期間を超えて引き続き使用されるに至った方を含みます。
注記3:常勤職員の所定勤務時間以上勤務した期間が12カ月を超えるに至った方で、12カ月を超えて勤務後も引き続き常勤職員の所定勤務時間以上勤務見込みの方は、一般組合員となり、長期給付も適用されます。

臨時的任用職員

  臨時的任用職員の方は、任用当初から共済組合に加入し、一般組合員となっていましたが、令和4年10月1日からは「短期組合員」となります。

短期組合員に適用される事業

  当共済組合では短期給付事業、長期給付事業(注記4)および福祉事業の3つの事業を実施していますが、短期組合員に適用される事業は次の2つです(注記5)。

短期給付事業

  一般組合員と同じく法定給付と附加給付を受給できます。

福祉事業

  保健事業(人間ドック等)や貸付事業などが適用になります。
  

注記4:長期給付事業は適用されないため、日本年金機構の厚生年金に加入し、日本年金機構に保険料を納付します(年金払い退職給付についても適用外となります。)。
注記5:短期組合員の方は短期給付事業および福祉事業に係る掛金(40歳以上65歳未満の方は介護掛金を含む)を負担いただきます。

短期給付等の適用対象者の図

新しく組合員となられた皆さまへ

当共済組合が行っている各事業について、以下のリーフレットでご案内しています。

関連リンク

組合員の種別

短期給付事業

福祉事業

短期給付等の適用対象の拡大に関するリーフレット(組合員専用ページ)

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