育児休業手当金の支給対象となる子の範囲などが拡大されました
更新日: 2017年01月16日
平成29年1月1日から、育児休業等(注記)の対象となる子の範囲が拡大され、以下に該当する子を養育する場合も育児休業等を取得できることとなり、育児休業手当金を受給できるようになりました。
1 特別養子縁組の監護期間中の子
2 養子縁組里親に委託されている子
3 上記1・2に準ずる子
(注記)育児休業および育児休業に準ずる休業をいいます。
掛金、標準報酬の取扱いについて
平成29年1月1日以後に上記の子を養育するために育児休業等を取得したときは、下記の掛金、標準報酬の取扱いについても適用できるようになりました。
- 育児休業等の期間中の掛金の免除
- 育児休業等を終了したときの標準報酬の改定(育児休業等終了時改定)
- 3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例