標準報酬制の概要

更新日: 2023年09月15日

   共済組合の掛金(保険料)や給付金は、「標準報酬」と「標準期末手当等の額」に基づいて算定されます。「標準報酬」は組合員の方が各月に受けた報酬により算定した「報酬月額」を「標準報酬等級表」に当てはめて決定し、「標準期末手当等の額」は期末手当・勤勉手当等の額に基づいて決定します。この仕組みを「標準報酬制」といいます。

報酬について

   「標準報酬」の算定の基となる報酬には、基本給と手当(地域手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当など)のすべてが含まれます。ただし、臨時に受けるものや3カ月を超える期間ごとに支払われる期末手当・勤勉手当等は含まれません。
   報酬は、固定的給与(月単位で一定額が継続して支払われる報酬)と非固定的給与(勤務実績に応じて支払われる報酬)に分類されます。


標準報酬の決定と改定

   「標準報酬」は報酬を基に算定した「報酬月額」を「標準報酬等級表」に当てはめて決定(改定)します。「標準報酬等級表」はこの頁の下部の「標準報酬制に関する資料」をご覧ください。
   新たに採用されて組合員の資格を取得したときには、標準報酬の決定(資格取得時決定)が行われます。その後、毎年、見直しを行う(定時決定)ほか、著しく変動した場合等に改定を行います。決定・改定の種類は次の表のとおりです。

種類概要
資格取得時決定 新たに組合員の資格を取得したときに、資格取得時の報酬を「報酬月額」として、標準報酬を決定します。
定時決定 毎年、4月から6月までの報酬の平均額を「報酬月額」として、その年の9月以後の標準報酬を決定します。
随時改定 固定的給与の額が変動したときに、以後の3カ月間の報酬の平均額を「報酬月額」として、4月目以後の標準報酬を改定します。
育児休業等終了時改定 育児休業等を終了した後に報酬が変動した場合に、標準報酬を改定します。(注記)
産前産後休業終了時改定 産前産後休業を終了した後に報酬が変動した場合に、標準報酬を改定します。(注記)

図:標準報酬の決定と概要

注記:育児休業等終了時改定および産前産後休業終了時改定を行うためには、組合員の方からの申出が必要です。申出の方法は所属している支部にお問い合わせください。

標準期末手当等の額

   「標準期末手当等の額」は、組合員の方が期末手当等を受けた月において決定し、掛金等の算定の基礎となります。その月に支給された期末手当等の額を合計し、1,000円未満の端数を切り捨てた額が「標準期末手当等の額」となります。
   ただし、短期給付等に係る「標準期末手当等の額」は年度内の合計で573万円が上限となり、厚生年金保険・退職等年金給付に係る「標準期末手当等の額」は支給月(同一月内に複数支給された場合は、合算した期末手当等の額)ごとに150万円が上限になります。


3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例

   3歳未満の子を養育している期間について、育児部分休業や育児短時間勤務の取得等により標準報酬が低下したとき、年金額(注記1)の計算に使用する標準報酬の特例の適用を受けることができます。(注記2)

図:標準報酬の特例
   
特例の詳細については、この頁の下部の「標準報酬制に関する資料」に掲示している「標準報酬制に関するQ&A集」をご覧ください。


注記1:厚生年金と退職等年金給付が対象になります。これらの年金は、組合員であった期間の標準報酬を基に算定されるため、標準報酬が低下すると将来受け取ることになる年金額に影響が生じる場合があります。

注記2:特例の適用を受けるためには、組合員の方からの申出が必要です。申出の方法は所属している支部にお問い合わせください。なお、特例の対象期間の始まる月よりあとに申出をした場合、申出日からさかのぼって2年以内の期間が対象となります。

標準報酬制に関する資料

知っておきたい標準報酬制

   広報誌『共済フォーラム』にて掲載した「連載  知っておきたい標準報酬制」のバックナンバーです。

関連リンク

標準報酬制に関するよくあるご質問

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。