(特別支給の)老齢厚生年金
更新日: 2021年02月15日
在職中に受給権が発生する場合又は退職直後に受給権が発生する場合は、公立学校共済組合埼玉支部から年金請求手続きについて通知いたします。
なお、退職後に受給権が発生する場合は、公立学校共済組合本部に直接ご請求ください。
手続きに必要な書類は「老齢厚生年金の請求」をご参照ください。
年金支給開始年齢
60歳以上65歳未満の者に支給する老齢厚生年金(退職共済年金)については、平成13年度から令和7年度にかけて、支給開始年齢が段階的に引き上げられています。
65歳までの年金のしくみ
65歳からの年金のしくみ
再就職による年金の調整
退職後、再就職先で厚生年金等に加入している間は、加入している月の翌月分の年金が、次のとおり年齢により調整されることになります。
・65歳未満の方
支給停止月額=(給与月額+年金月額−28万円)×1/2
・65歳以上の方
支給停止月額=(給与月額+年金月額−47万円)×1/2
就職したときや議員となったとき
雇用保険法による給付との調整
退職後、週20時間以上の再任用又は民間企業等に再就職(雇用保険に加入)し、離職後、雇用保険法による失業給付を受給すると、65歳未満の方に支給される老齢厚生年金(退職共済年金)については、職域年金相当部分を除き、支給停止となります。
雇用保険の給付を受けることになったとき
老齢厚生年金の繰上げ請求
平成25年度から年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられていることに伴い、老齢厚生年金を繰上げ請求できるようになりました。
繰上げ請求は60歳に到達した日から行うことができ、繰上げ請求日の翌月分から支給されます。