老齢厚生年金の繰上げ請求
更新日: 2021年02月15日
平成25年度から年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられています。これに伴い、(特別支給の)老齢厚生年金を繰上げ請求できるようになりました。
繰上げ請求は60歳に到達した日から行うことができ、繰上げ請求日の翌月分から支給されます。
なお、65歳未満の方に、生年月日に応じて支給される「特別支給の老齢厚生年金」は繰上げ支給ではありません。
繰上げ請求を行うための要件
- 厚生年金被保険者期間が1年以上あること(公立学校共済組合の組合員期間を含みます。)。
- 組合員期間等が原則10年以上あること。
- 60歳以上で「(特別支給の)老齢厚生年金」の支給開始年齢未満であること。
- 国民年金の任意加入被保険者でないこと。
繰上げ請求を行う際の留意点
- 繰上げした場合の年金額は、1か月繰り上げるごとに0.5%減額されます。
- 繰上げ請求をした場合、支給開始年齢到達前のすべての年金を同時に繰り上げる必要があります。
- 繰り上げた場合の減額は生涯にわたり続き、受け取る期間の長短により、繰り上げない場合よりも受け取り総額が減少することがあります。
- 繰上げ請求後に、取消しをすることはできません。
- 繰上げ請求後に、障害年金に関する以下の請求等ができなくなります。
(1)事後重症などによる、障害年金の請求
(2)繰上げ請求後に初診日がある障害基礎年金の請求
(3)3級の障害厚生(共済)年金受給者の障害程度が増進した場合の改定請求
- 繰上げ請求後は寡婦年金の請求ができません。また、寡婦年金を受けている方は権利がなくなります。
- 繰上げ請求後に、国民年金の任意加入被保険者になることはできません。
- 繰上げ請求後に以下に該当する場合は、繰上げ支給の老齢厚生年金の一部(または全部)が支給停止となります。
(1)障害基礎(厚生・共済)年金、遺族基礎(厚生・共済)年金の受給権がある場合
(2)厚生年金保険又は私立学校教職員共済制度に加入している場合
(3)常勤の公務員等として勤務し、共済組合員である場合
(4)雇用保険の失業給付(基本手当)を受給する場合
繰上げ請求を行った場合の年金額
(特別支給の)老齢厚生年金を繰り上げた場合、年金額は以下の計算式のとおりとなります。
なお、繰上げは(特別支給の)老齢厚生年金だけでなく、支給開始年齢到達前のすべての年金について適用されます。
計算式
(特別支給の)老齢厚生年金額 × (1−0.5%×繰上げ請求した月から年金支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)
お問合せ先およびご請求先
- 組合員:公立学校共済組合埼玉支部 年金担当
- 待機者(過去退職者):公立学校共済組合本部/03-5259-1122(平日:9時から17時30分)