年金の支給が停止されたとき

更新日: 2022年05月17日

  加給年金額の対象となっている配偶者の、障害を給付事由とする年金の支給が停止されたときは、年金受給者の方の加給年金額の支給停止が解除されます。
  なお、加給年金額の対象となっている配偶者が、老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上のもの(注記))の受給権を有する場合は、在職中の支給停止の仕組み等により実際にその年金の給付を受けられない場合であっても、加給年金額は支給停止されます。

  注記:20年以上とみなされるものや、複数の実施機関から老齢厚生年金を受けている場合で、合算して20年以上となるものも含まれます。


  該当される場合は、当共済組合へご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。
  年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページからダウンロードすることもできます。

老齢厚生年金を受給中の方

  「11.老齢・障害給付加給年金額支給停止事由消滅届」

退職共済年金を受給中の方

  「3.加給年金額対象者等異動連絡票」

  加給年金額の対象となっている配偶者の、障害を給付事由とする年金の支給が再開された場合の手続きについては、年金を受けることになったときを参照してください。