年金を受けることになったとき

更新日: 2022年05月17日

  加給年金額の対象となっている配偶者が、老齢(退職)を給付事由とする年金(加入期間が20年以上のもの(注記))の受給権を有したとき、または障害を給付事由とする年金の支給を受けている間、加給年金額は停止されます。
  注記:20年以上とみなされるものや、複数の実施機関から老齢厚生年金を受けている場合で、合算して20年以上となるものも含まれます。
  
  該当される場合は、当共済組合へご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。
  年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページからダウンロードすることもできます。

老齢厚生年金を受給中の方

「10.老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」

退職共済年金を受給中の方  

「3.加給年金額対象者等異動連絡票」