組合員証及び被扶養者証を使用したとき

更新日: 2020年10月21日

療養の給付・家族療養の給付(現物給付)

 組合員や被扶養者が病気や負傷をしたとき保険医療機関に組合員証及び被扶養者証を提示して診療を受けた場合の療養そのものの給付をいい、短期給付の中では、最も重要で、中心的役割を果たしています。組合員に対する給付を「療養の給付」、被扶養者に対する場合を「家族療養の給付」といいます。公立学校共済組合は社会保険診療報酬支払基金宮城支部をとおして、保険医療機関に診療費用を支払っています。


<費用の負担>
 組合員や被扶養者が、直営医療機関、その他の保険医療機関又は薬局において療養・家族療養の給付を受けるときには、次のような自己負担額(一部負担金)が必要です。
 また、療養・家族療養の給付については、次のとおり共済組合が負担します。

対象者自己負担額(一部負担金)共済組合負担(療養・家族療養の給付)  
外来入院外来入院
70歳未満の
組合員・被扶養者
医療費  3割 医療費    3割  
+
入院時の食事料として1食460円
医療費  7割 医療費  7割
+
入院時の食事料のうち、自己負担額を除いた部分
義務教育就学前
までの被扶養者
医療費  2割 医療費  2割  

入院時の食事料として1食460円
医療費  8割 医療費  8割
+
入院時の食事料のうち、自己負担額を除いた部分
70歳以上75歳未満
組合員・被扶養者
一般  医療費  2割
一定以上所得者  医療費  3割
一般  医療費  2割
一定以上所得者  医療費  3割
+
入院時の食事料として1食460円
一般  医療費  8割
一定以上所得者  医療費  7割
一般  医療費  8割
一定以上所得者  医療費  7割
+
入院時の食事料のうち、自己負担額を除いた部分

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

 75歳以上(65歳以上で一定の障害があると認められた方を含む)の方は、公立学校共済組合の資格を喪失し、75歳の誕生日当日から長寿医療制度の資格を取得します。
 詳細は宮城県後期高齢者医療広域連合、又はお住まいの市(区)役所及び町村役場の老人医療担当課窓口にお問い合わせください。

高額療養費

 組合員又は被扶養者が、同一月にそれぞれ一つの医療機関等から受けた療養に係る自己負担額が下の「高額療養費に係る自己負担限度額表」の金額を超える場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
 給付金は、診療月から3か月後以降に自動的に口座へ振り込まれますので請求手続きをする必要はありません。

一部負担金払戻金・家族療養費附加金

 組合員又は被扶養者が同一月にそれぞれ一つの医療機関等から受けた療養に係る自己負担額が25,000円を超える場合、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金として支給されます。標準報酬月額が53万円以上の組合員(上位所得者)については、自己負担額が50,000円を超える場合に支給されます。
 給付金は、診療月から3か月後以降に、自動的に口座へ振り込まれますので請求手続きをする必要はありません。

関連リンク

公立学校共済組合限度額適用認定証について

高額療養費

組合員証で受けられない診療

交通事故に起因するけがなどの治療を受けるとき

高額介護合算療養費

 組合員又は被扶養者が医療保険、介護保険の両方の給付を受けることにより、自己負担額が著しく高額になった場合、医療及び介護の合算額が自己負担限度額を超えるときに支給されます。

届出書類

高額介護合算療養費申請書

添付書類

8月から7月までの間に受けた療養費に係る合算額の証明書


担当部署