個人情報の取り扱いについて
更新日: 2019年01月30日
公立学校共済組合宮城支部が保有する個人情報に関する事項の公表について
公立学校共済組合宮城支部では、公立学校共済組合個人情報保護規程第14条に基づき、保有する個人情報に関して、以下の事項について公表します。
個人情報保有機関の名称
公立学校共済組合宮城支部
保有する個人情報の利用目的
(1)組合員・被扶養者の資格取得
- 共済組合員資格の得喪及び被扶養者の認定、取消
- 国民年金第3号被保険者届出経由
(2)短期給付事業
- 保健給付
- 休業給付
- 災害給付
- 附加給付等
- 退職後の給付
(3)長期給付事業
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金・障害手当金
- 遺族厚生年金
(4)貸付事業
- 一般
- 特別
- 住宅
- 住宅災害
- 介護構造
- 教育
- 災害
- 医療
- 結婚
- 葬祭
- 高額医療
- 出産
(5)厚生事業
- 特定健診等事業
- 健診事業
- 健康づくり事業
- 一般事業
(6)組合員の掛金の徴収
(7)財団法人宮城県教職員互助会が行う給付事業のための情報提供(互助会加入者のみ)
注記1:互助会に提供する個人データ
組合員・被扶養者情報、医療給付金・家族療養補給金等の計算(支給)に関する情報、給付情報
注記2:情報提供の手段
紙媒体またはフロッピーディスク等の電子媒体により行います。
附則
「財団法人宮城県教職員互助会が行う給付事業のための情報提供(互助会加入者のみ)」については、公立学校共済組合個人情報保護規程第10条第2項の規定によります。
財団法人宮城県教職員互助会(以下「互助会」という。)は、教職員とその家族の生活安定と福祉の向上を図ることを目的に、公立学校共済組合宮城支部及び宮城県教育庁福利課と連携して事業を行っており、扱う情報に密接な関連があるという観点から、公立学校共済組合宮城支部が保有する個人情報の利用目的に、互助会への情報提供を含めるものです。
利用目的の通知、個人情報の開示、訂正等、利用停止等の手続
- 申出書の提出
公立学校共済組合個人情報保護規程第15条から第18条により、これらのことを希望する組合員本人又はその代理人は、個人情報の利用目的・開示・訂正等・利用停止等・第三者提供停止申出書を提出していただきます。
- 手数料
保有個人情報のデータの写しの交付を希望する本人又はその代理人は、以下の区分に応じた額を負担していただきます。ただし、その総額が1,000円に満たない場合には、免除します。
(1)保有する個人情報の写しの作成に要する費用
区分 | |||
---|---|---|---|
写しの作成に要する実費 | 複写機による写し | 1枚につき10円 | |
磁気テープ、磁気ディスクその他の電磁的記録媒体による写し | 電磁的記録媒体を持参した場合 | 無料 | |
FDまたはCD-R | 100円 | ||
MO | 700円 |
注記1:1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する実費は、2枚として計算します。
注記2:金額には消費税及び地方消費税を含みます。
(2)保有する個人情報の写しの送付に要する費用
郵便料金等の額
(3)支払方法
原則として銀行振込により行っていただきます。
個人情報の取扱いに関する問い合わせ
個人情報の取り扱いに関する質問、相談及び苦情等がありましたら、下記よりお問い合わせください。
保有する個人情報の第三者への提供
業務委託を行う委託先については、規程・細則に基づき個人情報の保護に関し契約書に盛り込み、個人情報の安全管理が図れるよう、適切な監督を行います。また、「保有する個人情報の利用目的」の利用目的(7)及び以下の場合を除き、第三者への提供を行いません。
(1)本人の同意がある場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関もしくは地方公共団体等の事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6)個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。