支給条件(自費で支払った治療費)
更新日: 2018年11月21日
自費で支払った治療費について支給対象となるのは、次の場合です。
自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合
支給条件
- へき地などで居住地付近に保険医がいない場合
- 旅先での急病などで、組合員証を携帯していない場合
添付書類
診療報酬領収済明細書
国保などの無資格受診による場合
支給条件
被扶養者などが、共済組合認定後も以前に加入していた健康保険の資格で受診してしまい、その健康保険組合から医療費の請求があり返納した場合
添付書類
- 返還した領収書
- 診療報酬明細書等(当該健康保険組合から直接共済組合に送付済みの場合は不要です。)
海外で診療を受けた場合
支給条件
海外に出張中(海外留学中)、または旅行中にその地において診療を受けた場合
ただし、「海外での療養」を目的とした場合は支給対象になりません。
添付書類
- 診療内容明細書(表面:現地担当医記入用/裏面:日本語訳)
- 領収明細書(表面:現地担当医記入用/裏面:日本語訳)
- 領収書
- 海外へ渡航した事実を証する証明(航空券、パスポート等)の写し
- 同意書
治療上必要な装具を装着する場合
支給条件
治療上必要なコルセット等の装具を購入する場合
注記:ただし、意思が治療上必要と認め、装具を製作業者が作成し、なおかつ原則として治療用装具の療養費支給基準に定められているものに限ります。
添付書類
- 医師が装着を必要と認めた同意書
- 装具の明細書及び領収書
柔道整復師の施術を受けた場合
支給条件
柔道整復師法に基づく打撲、捻挫、骨折、脱臼等の施術を受けた場合
注記:ただし、骨折、脱臼の施術は医師の同意が必要です。
注記:受領委任契約を結んでいる柔道整復師の場合、窓口負担は3割となります。この場合共済組合への請求は不要です。
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
支給条件
神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等であって、病院などで医師の診療を受けてもその効果が表れない場合
添付書類
- 医師の同意書
- 領収書
輸血の生血液代
支給条件
親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のため生血液(保存血液は保険対象)の提供を受けた場合
添付書類
- 医師の同意書
- 領収書
診療を受けるため、病院または診療所に移送された場合
支給条件
診療を受けるため、病院または診療所に移送された場合で、共済組合が認めた場合
添付書類
- 移送を必要とする医師の意見書
- 領収書