育児休業手当金および介護休業手当金の追加給付のお知らせ

更新日: 2022年01月24日

概要

   厚生労働省が行う毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに算出されていました。
   地方公務員等共済組合法に基づき給付する育児休業手当金および介護休業手当金は、平成17年4月1日以降に開始した休業分から、1日当たりの給付額に上限額が設けられています。
   この給付上限相当額は、毎月勤労統計調査の結果を反映して算定されるため、1日当たりの給付額が上限額に達している方の給付額に影響が生じています

給付額に影響がある方


  給付額に影響のある方は、1日当たりの給付額が上限額に達している方となります。
  給付の種類や休業時期により対象となる方は異なりますが、平成31年3月休業分の給付に関しては、次の方が対象となります。

【平成31年3月休業分の給付の場合】

受給されている手当金 給付額に影響がある方
育児休業手当金 標準報酬月額が47万円以上の方
介護休業手当金 標準報酬月額が50万円以上の方

追加給付のイメージ

追加給付の考え方

   現在の給付上限相当額(B)が、毎月勤労統計調査の結果を反映した修正後の給付上限相当額(A)に引き上がることとなり、この差額分(A-B)が1日当たりの追加給付相当額となります。1日当たりの追加給付額に実際に給付を受けた日数を乗じて得た金額が追加給付額となります。

平成31年3月休業分の給付がある方

  給付額に影響のある方で、平成31年3月休業分の育児休業手当金または介護休業手当金の給付がある方については、上記の影響を考慮した見直し後の金額で追加給付を行っています。追加給付の対象となる方は次の表に掲げる方となりますが、給付に当たり、組合員の皆さまからの請求手続きは必要ありません。

追加給付の対象となる方
次の3点のいずれにも該当する方が対象となります。
1 平成31年3月時点で育児休業手当金または介護休業手当金を受給していた方
2 平成31年3月17日以前に受給が開始していた方
3 平成31年3月以前の1日当たりの給付額が上限額(注記)に達していた方
  (注記)上限額とは、育児休業手当金と介護休業手当金のそれぞれに設けられている1日当たりの給付上限相当額のことです。
         それぞれの給付上限相当額は、以下の関連リンクをご覧ください。

平成31年2月以前に受給が終了している方

  給付額に影響のある方で、平成31年2月以前に育児休業手当金または介護休業手当金の受給が終了されている方のうち、現職の方については、令和3年1月以降追加給付額を算定し、順次追加給付を行っています。給付に当たり、組合員の皆さまからの請求手続きは必要ありません。
  また、すでに退職された方については、引き続き対象となる方の把握および所在等の確認を行っています。確認がとれた方については、追加給付額の算定が完了次第、順次給付を行っています。


育児休業手当金および介護休業手当金の給付内容については、以下の関連リンクをご覧ください。 

関連リンク

育児休業手当金

介護休業手当金