令和2年7月豪雨により被災された皆さまへ
更新日: 2020年10月20日
このたびの大雨により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
公立学校共済組合における災害に係る取り扱いなどについてお知らせします。
短期給付(医療保険・組合員証関係)
組合員証・被扶養者証がない場合における保険医療機関等での受診について
被災により、組合員証・被扶養者証を提示できない場合も、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の名称などを申し出ることで保険医療機関などで受診することができます(受診する保険医療機関などにお問い合わせください)。
災害見舞金の給付
非常災害により組合員の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が給付されます。該当する方はご相談ください。
なお、被災状況について、写真等によりできる限り詳細な記録を残しておいてください。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
関連リンク
令和2年7月豪雨により被災された皆さまへ(本部ホームページへリンク)
お問い合わせ先:公立学校共済組合島根支部 業務部門 短期給付担当(電話:0852-22-5431)
貸付
新規で貸付を受けたい場合
災害を受けたために臨時的に資金が必要となった場合、通常の貸付より低い貸付利率の「災害貸付け」を受けることができます。
災害貸付け |
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対象 | 水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合 |
対象災害 | り災証明が発行されており、り災証明に記載のり災日後3か月以内に申し込んだ場合(災害は今回の激甚災害に限らず、り災の程度も問わない) |
限度額 | 200万円 |
償還回数 | 120回以内 |
償還猶予 | 災害による償還猶予の制度なし |
貸付利率 |
年0.99% |
制度の詳細 |
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手続き |
貸付けの特例(住宅関係)
令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害が特定激甚災害に指定されたことにより、住宅関係の貸付けについて特例を受けることができるようになりました。
(1)特定住宅災害貸付け(新たに借り入れる場合)
- 元金の償還猶予(3年以内)
- 貸付利率の低減(猶予期間中)
(2)償還中の住宅貸付けなどに係る貸付利率の低減(既に借りている場合)
- 元金の償還猶予(3年以内)
- 貸付利率の低減