災害見舞金の請求手続き

更新日: 2020年07月15日

災害を受けたとき

まず共済組合へ連絡してください → 短期給付担当 電話 0852-22-5431

 被災状況・損害の程度の確認のため、建物全体及び内部等の被災状況が把握できる写真を可能な限り撮っておいてください。(床上浸水の場合は、浸水の高さが分かるように「定規」などを当てて可能な限り浸水の水位が確認できるようにしてください。)

提出書類

  • り災証明書(市区町村役場等へ申請が必要)
  • 被害状況が把握できる写真等(建物全体及び内部)

なお、損害の程度を判断するため、実状に応じて次の書類の提出を求める場合があります。

関連リンク

災害見舞金(本部ホームページへ移動)

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