特定住宅災害貸付けの手続について

更新日: 2018年08月20日

 理事長が指定する激甚災害によりお住まいの住居または敷地に下記の要件を満たす損害を受けたために住宅再建の資金が必要となった場合、共済組合から特定住宅災害貸付けを受けることができます。

希望される場合は共済組合貸付担当までご連絡ください。

 

新規で住宅災害貸付けを受ける場合(新規・借替え・別貸付け)

提出書類

(1)貸付申込書(特定激甚住宅災害用):共済組合貸付担当までご請求ください

(2)貸付事業における個人情報に関する同意書:様式第22号

(3)借入状況等申告書:様式第23号

(4)給料月額の確認できる書類(給与明細などの写し)

(5)下表「別表1」に記載の添付書類

(6)団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書(希望者のみ。所属所から入手)

(7)購入する土地または住宅を建築する土地が農地の場合は、農地転用許可書の写し

(8)住宅の増改築、修理の場合で、当該物件が組合員名義でない場合は組合員が居住することを証する書類(マイナンバーの記載のない住民票の写しなど)

(9)給付金等受領口座以外へ送金する場合は、その口座番号が確認できる通帳の写し

(10)り災証明書

(11)特定住宅災害貸付け及び特定の既住宅貸付等に係る償還猶予等申出書(猶予等申出書)(償還猶予を希望する場合のみ。共済組合貸付担当までご請求ください)

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