組合員資格取得の手続き

更新日: 2022年10月01日

  新規採用、異動により公立学校の教職員又は都道府県教育委員会等の職員となった方は、採用、異動した日から公立学校共済組合の組合員となります。

  次の1から4までの書類を所属所(学校)を経由して、共済組合に提出してください。

  なお、総務事務システムが利用できる組合員については、1及び2の書類は総務事務システムから入力してください。

  1.組合員資格取得届書

  2.給付金等受領口座届出書

  3.年金加入期間等報告書(一般(船員)組合員のみ)

  4.共済組合員転入届書(他共済もしくは公立学校共済組合の他支部から引き続いて当支部の組合員資格を取得したときのみ)

届出用紙



公立学校共済組合組合員証の交付  

 組合員資格取得届書の提出により、「公立学校共済組合組合員証」を交付します。
 保険医療機関で保険診療を受けるときに必要です。

個人番号(マイナンバー)の届出について

  平成29年1月1日より、組合員の資格取得に際し、個人番号(マイナンバー)の共済組合への届出が必須となりました。

  届出方法等については、以下の通知文をご覧ください。

関連リンク

組合員資格の取得(本部ホームページへ移動)

給付金等受領口座の届出

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