配偶者または子を有することとなったとき

更新日: 2018年03月16日

  障害厚生年金(障害共済年金)(注記1)の受給権発生後に、配偶者を有することとなり、その方が加給年金額対象者に該当する場合には、加給年金額が加算されます。

  また、子(注記2)を有することとなったときは、障害基礎年金の子の加算額が加算される場合があります。

  該当される場合は、当共済組合へご連絡ください。

  注記1:障害等級1級または2級の方に限ります。
  注記2:次のいずれかに該当する場合に限ります。
    ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
    ・20歳未満で障害等級1級または2級である子