常勤の公務員など組合員として再就職したとき

更新日: 2019年08月29日

  障害厚生年金(障害共済年金)を受けている方が、再就職し、共済組合の組合員となったときは、在職中、経過的職域加算額、公務障害年金(年金払い退職給付)が全額支給停止されます。
  
  再就職先の共済組合に、年金証書を添えて「年金受給権者再就職届書(注記)」を提出してください。
  注記:年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「7.年金受給権者再就職届書 」をダウンロードしてご利用ください。