65歳になる前に障害の状態になったとき

更新日: 2017年08月25日

  特別支給の老齢厚生年金を受給されている方が、障害等級の1級から3級までの障害状態(注記)になったときは、年金額の特例が受けられる場合があります。
  請求を希望される場合は、当共済組合へご連絡ください。


  注記:傷病が治った(固定した)とき、またはその傷病について初診日から1年6カ月を経過したときに限られます。



在職中の傷病が原因で退職後に障害の状態になったとき

  障害厚生年金を請求できる可能性があります。請求を希望される方は、退職当時所属していた都道府県の当共済組合支部へご相談ください。
  注記:老齢厚生年金と障害厚生年金の両方を受給することはできません。


障害の状態に該当しなくなったとき

  特例の適用を受けている方が障害等級の1級から3級までの障害の状態に該当しなくなったときは、年金の定額部分と加給年金額加算の支給がなくなります。
  該当する場合は、当共済組合へご連絡ください。