所得控除を受けたいとき(扶養親族等申告書の提出)

更新日: 2021年06月14日

  所得税の源泉徴収の際に控除を受けるにあたり、次の1から5に該当する方は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要です。

1 控除対象となる配偶者がいる。
2 受給者本人が障害者である。
3 控除対象となる扶養親族(16歳以上)がいる。
4 扶養親族(16歳未満)がいる。
5 受給者本人が寡婦またはひとり親である。

1から5に該当しない場合は、「扶養親族等申告書」の提出は不要です。
なお、申告書を提出されない場合でも、(提出した場合と同様に)基礎的控除を適用し、税率5.105%(復興特別所得税を含む)を乗じて、所得税額を算出します。
詳細は、以下の「年金Q&A 扶養親族等申告書について」をご確認ください。

関連リンク

年金Q&A  扶養親族等申告書について