死亡、離婚、養子縁組等の異動があったとき
更新日: 2017年08月25日
加給年金額対象者となっている配偶者または子が次に掲げる事由に該当したときは、その者に係る加給年金額は、加算されなくなります。
- 亡くなられたとき
- 年金受給者により生計を維持されなくなったとき(年額850万円以上(所得が655.5万円)の恒常的な収入を得ることとなったときなど)
- 配偶者と離婚したとき、婚姻の取消をしたとき
- 子が養子縁組によって年金受給者の配偶者以外の子の養子となったとき
- 養子縁組による子が離縁したとき
- 子が婚姻したとき
該当される場合は、当共済組合へご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。
年金受給者・年金待機者 手続き用紙ダウンロードページからダウンロードすることもできます。
老齢厚生年金を受給中の方
「4.加算額・加給年金額対象者不該当届」
退職共済年金を受給中の方
「3.加給年金額対象者等異動連絡票」