一定の年齢に達したとき

更新日: 2017年08月25日

  加給年金額対象者が次の年齢に達したときは、加給年金額が加算されなくなります。

  • 配偶者が65歳に達したとき
  • 子が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達したとき(注記)

  
  年齢到達の場合の手続きは不要です。
  
  注記:子が障害等級の1級または2級に該当する場合は、20歳に達するまで加給年金額が加算されます。該当される場合は、当共済組合へご連絡ください。