婚姻、養子縁組、離縁したとき
更新日: 2017年08月25日
遺族給付の年金受給者の方が、次に掲げる事由に該当したときは、年金を受ける権利が消滅します。
- 婚姻したとき(内縁関係を含みます。)
- 養子縁組をしたとき(事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含みます。直系血族および直系姻族との養子縁組の場合を除きます。)
- 養子縁組を解消したとき(組合員であった方の親族関係が、養子縁組の解消によって終了したとき。)
対象となる給付
- 遺族厚生年金
- 遺族共済年金
- 遺族年金
- 通算遺族年金
該当される場合は、電話または「失権事由等連絡書(注記)」により、当共済組合へご連絡ください。当共済組合本部から、手続き書類をお送りします。
注記:年金受給者・年金待機者 手続き用紙ダウンロードページから、「2.失権事由等連絡書」をダウンロードしてご利用ください。