65歳に達したとき

更新日: 2017年08月25日

  遺族厚生年金・遺族共済年金の他に、ご自身の老齢厚生年金や退職共済年金(以下「老齢厚生年金等」といいます。)の受給権をお持ちの方は、65歳以降はご自身の老齢厚生年金等を受給し、遺族厚生(遺族共済)年金の額が老齢厚生年金等の額を上回る場合に限って、その差額を遺族厚生(遺族共済)年金として受給することになります。


  このため、遺族厚生(遺族共済)年金をお持ちの方が65歳になる前に、他の年金の有無などを確認するための書類をお送りします。