子・孫が一定の年齢に達したとき

更新日: 2017年08月25日

  遺族厚生(遺族共済)年金の受給者である子または孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたときは、遺族厚生(遺族共済)年金を受ける権利が消滅します。
  
  この場合の手続きは不要です。


  注記:子または孫が障害等級の1級または2級に該当するときは、20歳に達するまでは、遺族厚生(遺族共済)年金が支給されます。