住所、住居表示が変わったとき
更新日: 2019年10月16日
住所変更した際の届出は原則不要です。
年金を受給している方が平成23年10月以降に住所を変更(住居表示の変更を含みます。)したときは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して登録の住所が変更されるため、年金受給権者 住所変更届の提出は原則不要です。
なお、この場合の変更手続きには4カ月から5カ月程度の時間を要しますので、郵便局で転送手続きを行ってください。
市区町村役場へ転入手続き後、半年以上たっても、当共済組合の登録住所が住民票上の住所に変わっていない場合は、当共済組合へご連絡ください。
ただし、以下に該当される方は、年金受給権者 住所変更届の提出が必要です。
1 外国に居住している方
生活の本拠を海外に移される場合(1年以上海外に居住される場合など)は、その事実を確認させていただくために、所定の手続きが必要です。詳しくは「海外にお住まいになったとき」をご覧ください。
2 成年後見を受けている方
詳しくは「成年後見人等の手続きを希望するとき」をご覧ください。
3 上記1および2の他、以下に該当する方
- 年金請求後、年金が決定される前に住所を変更した方
- 年金が決定された後、おおむね半年以内に住所を変更した方
- 平成23年10月より前に住所を変更し、まだ届出をされていない方
年金受給権者 住所変更届が必要な方は、年金受給者・年金待機者 手続き用紙ダウンロードページから、「18-1.年金受給権者 住所変更届」をダウンロードしてご利用ください。
年金受給権者 住所変更届のお受け取りを郵送で希望される方は、基礎年金番号、年金証書番号をご確認の上、当共済組合本部年金相談室へ電話にてご請求ください。
【提出にあたっての注意事項】
- 記入の方法については、年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードページから、「18-2.年金受給権者 住所変更届の留意事項」をダウンロードしてご確認ください。
- 年金証書または基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、一旦ご返送し、修正をお願いすることとなりますので、忘れずにご記入ください。
- 登録住所は、原則住民票上のご住所となります。「18-1.年金受給権者 住所変更届」により住民票上の住所以外の住所を届出された場合は、当共済組合では郵便物送付先としての登録はいたしません。住民票上の住所以外の住所を郵便物送付先として登録を希望される方は、別途手続きをご案内しますので、直接当共済組合本部あてにご連絡ください。年金相談窓口へ