障害状態が変わったとき

更新日: 2017年08月25日

障害の程度が増進したとき

対象となる年金

  • 障害厚生年金
  • 障害共済年金
  • 障害年金

障害の程度が増進した旨を、電話等で当共済組合へご連絡ください。

  当共済組合本部から、障害程度の再認定を受けていただくための関係書類をお送りします。

障害の程度が軽減したとき

  次の事由に該当する方については、届出が必要です。


特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)受給者の方

  障害者特例の適用がある方が障害等級の1級から3級までの障害の状態に該当しなくなったとき


加給年金額対象者の方

  加給年金額対象者である障害等級の1級または2級の障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日から20歳に達する日の前日までの子)について、その事情がなくなったとき


障害厚生年金(障害共済年金)受給者の方

  ア  障害の状態が年金を受けることのできる程度に軽減したとき(1級から2級になったとき、または2級から3級になったとき)
  イ  障害等級1級または2級であった方がその障害等級が3級になったとき
  ウ  障害の状態が年金を受けることのできる程度より軽くなったとき


遺族厚生年金(遺族共済年金)の受給権者の方

  ア  遺族厚生年金(遺族共済年金)の受給権者である障害等級の1級または2級の障害状態に該当する子または孫(18歳の年度末までにある子または孫を除きます。)について、その事情がなくなったとき
  イ  遺族共済年金の受給権者である夫、父母または祖父母で、障害等級の1級または2級の障害状態に該当したため、若年による支給停止が解除されていた方についてその事情がなくなったとき



  上記の旨を、電話等で当共済組合までご連絡ください。障害程度の再認定を受けていただくための関係書類をお送りします。