生存および障害程度を確認するとき

更新日: 2026年08月26日

年金受給者の生存等の確認については、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を利用していますが、住基ネットで確認できない内容については、以下により確認を行っています。

現況報告書

現況報告書は、住基ネットを利用して生存確認ができない方および海外に在住されている方について、引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するために提出していただくものです。

対象者

住基ネットにより住民票コードが確認できない方
海外にお住まいの方  など

送付時期

毎年5月下旬に送付します。

提出期限

8月末日までに必ずご提出ください。
期限までに提出がない場合、提出されるまでの間、年金の支給が一時差止めとなります。

障害程度の再認定のための診断書

対象者

障害を事由とする年金の受給者等で、障害程度の確認が必要な方

送付時期

再認定が必要な年の誕生月の3カ月前に送付します。
期限までに提出がない場合、提出されるまでの間、年金の支給が一時差止めとなります。

基礎年金関係

基礎年金の各種確認に係る書類は、日本年金機構へ提出することとなっています。
ただし、次に該当する方は、当共済組合本部にご提出いただくことになります。

老齢基礎年金及び遺族基礎年金の受給権者で単一共済者(公務員以外の公的年金制度に加入したことのない者)の方
組合員である間に傷病の初診日がある障害基礎年金の受給権者の方

基礎年金受給権者現況届

住基ネットを利用して生存確認ができない方および海外に在住されている方について、基礎年金を引き続き受ける権利を確認するために提出していただくものです。
基礎年金受給権者の誕生月の1日に用紙を送付しますので、誕生月の末日までにご提出ください。

生計維持確認届

障害基礎年金の加算額対象者等がいる方について、加算額が引き続き受けられるかどうかの生計維持確認を行うために、提出いただくものです。
受給権者の誕生月の前月末頃に送付します。