給付制限事由(禁錮以上の刑に処せられたなど)が生じたとき
更新日: 2017年08月25日
年金を受給している方が禁錮以上の刑に処せられたとき、または退職手当支給制限等の処分を受けたときは、速やかにその旨を電話等で当共済組合へご連絡ください。
給付制限とは
組合員または組合員であった方が次に該当する処分を受けたときは、一定期間、経過的職域加算額および年金払い退職給付の一部が支給停止されます。
給付制限事由
- 禁錮以上の刑に処せられたとき
- 停職以上の懲戒処分を受けたとき
- 退職手当支給制限等の処分を受けたとき
注記:遺族給付(遺族共済年金、公務遺族年金など)については、禁錮以上の刑に処せられたときが給付制限の対象となります。
給付制限の対象となる給付
経過的職域加算額
- 退職共済年金
- 障害共済年金
- 遺族共済年金
年金払い退職給付
- 退職年金
- 公務障害年金
- 公務遺族年金
平成27年9月30日以前に受給権が発生した共済年金の職域年金相当部分についても、給付制限の対象となります。