年金受給者の方の成年後見人等に選任されたとき

更新日: 2024年04月08日

  年金受給者の方の成年後見人等に選任されたときは、年金受給者に代わり成年後見人等が金融機関や年金書類郵送先の変更を行うことができます。

成年後見人等とは

次に該当する方をいいます。

  • 成年後見人
  • 保佐人、補助人(年金等定期的な収入に関する諸手続きの代理権を有する方に限ります。)
  • 任意後見人(任意後見監督人が選任されている場合に限ります。)

必要書類

変更手続きの際は、次の書類をご用意のうえ、当共済組合本部へご提出ください。

1  年金受給権者通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)

  年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「5-3.年金受給権者通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)」をダウンロードしてご利用ください。

  記入方法は「5-4.年金受給権者通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)の記入要領」をご覧ください。
  

2  成年後見人、保佐人、補助人の方へ

  年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「5-5.成年後見人、保佐人、補助人の方へ」をダウンロードしてご利用ください。
  記入にあたっては「口座名義のご注意」をご覧ください。


3  成年後見等登記の登記事項証明書

  6カ月以内に証明されたもの
  原本をご提出ください。


4  年金書類郵送先の住所が確認できるもの

  年金書類郵送先の住所が、登記事項証明書に記載の住所と異なる場合は、年金書類郵送先の住所が確認できるもの(住民票、審判書の写し、印鑑証明願いの写し、司法書士会員証の写しなど)をご提出ください。
  登記事項証明書に記載の住所と同じであれば不要です。


5  年金の受取金融機関の口座の預金通帳の写し

  金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人などがわかる箇所の写しをご提出ください。
  従前と同じ口座で年金を受け取る場合で、当該口座の口座名義人の変更がない場合は不要です。


6  返信用封筒(原本返還用)

  宛先を記載し、必要な額の切手を貼付した返信用封筒をご提出ください。
  登記事項証明書の原本の返還を希望しない場合は不要です。