年金受給者の住所が変更になったとき

更新日: 2019年10月16日

  住所変更した際の届出は原則不要です。

  年金を受給している方が平成23年10月以降に住所を変更(住居表示の変更を含みます。)したときは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用した登録の住所が変更されるため、年金受給権者 住所変更届の提出は原則不要です。
  ただし、以下に該当される方は、年金受給権者 住所変更届の提出が必要です。

  • 外国に居住している方
  • 年金請求後、年金が決定される前に住所を変更した方
  • 年金が決定された後、おおむね半年以内に住所を変更した方
  • 平成23年10月より前に住所を変更し、まだ届出をされていない方

必要書類

  変更手続きの際は、次の書類をご用意のうえ、当共済組合本部へご提出ください。

年金受給権者 住所変更届

  年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「18-1.年金受給権者 住所変更届」をダウンロードしてご利用ください。
  記入方法は「18-2.年金受給権者 住所変更届の留意事項」をご覧ください。