他の年金を受ける権利が生じたとき

更新日: 2018年12月11日

  2以上の年金の受給権が生じたときは、原則として年金受給者が選択するいずれか1つの年金が支給され、他の年金の支給は停止されます(以下「併給調整」といいます。)。

  併給調整の対象となる他の公的年金受給権が生じた場合は、その年金の裁定(または決定)請求を行うときに「年金受給選択申出書」を提出していれば、手続きは不要です。
  年金受給選択申出書を提出していない場合は、速やかにその旨を当共済組合へ電話等でご連絡ください。

老齢厚生年金(退職共済年金)の受給権者の方へ

  当共済組合から加給年金額が加算された老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している方が、日本年金機構から受けている老齢厚生年金に加給年金額が加算されることとなったときは、当共済組合の老齢厚生年金(退職共済年金)に加算された加給年金額の支給が停止されます。
  その旨を電話でご連絡いただくか、「加給年金額対象者等異動連絡票(注記)」と必要書類を当共済組合本部へご提出ください。
  注記:年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「3.加給年金額対象者等異動連絡票」をダウンロードしてご利用ください。