在留中の年金に係る税金

更新日: 2021年12月07日

  退職・老齢の年金は、所得税法の「雑所得」として扱われ、所得税が源泉徴収されます。
  国外居住者(非居住者)の税金については、次のとおりです。

所得税の源泉徴収税額

  国外に1年を超えて居住等をされる場合は、出国日の翌日から所得税法の規定により非居住者となります。
  非居住者である期間に支給される年金は、20%の税率による所得税の源泉徴収(源泉分離課税)の対象となります。(所得税法第213条第1項第1号)


源泉徴収税額の計算式

  徴収税額=〔支給額(月額)− 控除額(注記1)〕×20%(注記2)


注記1:控除額(月額)…65歳未満の方は50,000円、65歳以上の方は95,000円
注記2:「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年1月1日から上記の計算式で求めた所得税の2.1%を復興特別所得税として併せて源泉徴収しています。
(所得税額が0円の場合は、復興特別所得税の徴収もありません。)


  非居住者となった時点(出国日の翌日以降の定期支給分)から上記の計算式にもとづいて所得税の計算を行いますので、定期支給に届出が間に合わない場合は遡って所得税の精算をさせていただくこととなります。

納税国

  • 当共済組合が支給する老齢厚生年金(退職共済年金)にかかる所得税は、日本で課されることとなります。居住先には、日本で納税していることをお知らせください。
  • 年金額が課税基準額に達しない場合、所得税は課されていません。(65歳未満:年金額600,000円以下  65歳以上:年金額1,140,000円以下)
  • 居住先の国籍(アメリカは市民権)を取得されている場合はお申し出ください。

その他

  • 非居住者については、「公的年金等の受給者の源泉徴収票」は発行されません。
  • 非居住者である期間は、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。
  • 日本で納税していることについて、公的な証明が必要な場合は当共済組合へご連絡ください。

お問い合わせ先

  ご不明な点等がございましたら、下記担当へご連絡ください。


  担当:年金部支給課税務係 
   電話:03-5259-1122


  Eメールでのご照会は、当共済組合のホームページのご質問・ご相談専用フォームをご使用ください。

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