在留中の年金受取機関変更の手続き

更新日: 2017年08月25日

  当共済組合にて国外居住者(非居住者)の手続きを行っている年金受給者の方で、年金受取機関の変更を希望する方は、次表の書類を当共済組合本部へご提出ください。

必要書類と注意事項

提出書類ご注意いただく事項
1 住所・受取機関変更届(非居住者用) 金融機関変更のみをご希望の方は、住所欄は記入不要です。
2 年金を受け取る口座の金融機関名、支店名、口座番号が確認できる書類(通帳の写し等) 国外の金融機関を指定する場合は、金融機関名・支店名・口座番号・金融機関の所在地が確認できるもの(日本語訳を付記したもの)の写しを提出してください。

  1については、年金受給者・年金待機者  手続き用紙ダウンロードページから、「6-1.住所・受取機関変更届(非居住者用)」をダウンロードしてご利用ください。


  • 各定期支給期の前月の5日までに、提出書類および添付書類が不備のない状態で当共済組合本部に到着した年金について、次の定期支給期から変更されます。
  • 変更後の口座に年金が入金されたことを確認するまでは、変更前の口座を解約しないでください。
  • 非居住者であっても、国内の金融機関で年金を受領することができます。ただし、ゆうちょ銀行では受け取ることができません。

国外金融機関への送金に関する注意事項

  • 国外金融機関を指定する場合、年金が支給されるのは、日本時間の支給日の翌営業日以降になります。金融機関が所在する国・地域によっては、着金までに数日かかることもあります。
  • 国外金融機関へ送金する際の通貨は、USドルです。日本円での送金を希望する方は、日本国内の金融機関(ゆうちょ銀行は除きます。)をご指定ください。
  • 当共済組合の仕向銀行の送金手数料は当共済組合で負担します。ただし、送金先の金融機関および当該仕向銀行から当該送金先に着金するまでに経由する金融機関で発生する手数料等は、金融機関で差し引かれるものも含めて、全て年金受給者の方のご負担となります。また、何らかの事情により入金ができずに年金が返金されてきた場合に生じる手数料等および再送金をする際に生じる手数料等(金融機関にて差し引かれるものを含みます。)は、全て年金受給者の方のご負担となります。
  • 日本から海外にある銀行へ送金するには、SWIFTコード(またはBICコード)と呼ばれる、送金先の銀行を特定するためのコードが必要です。アメリカ向けの送金では、SWIFTコードと同じような役割を果たすABA コード(ROUTING NUMBERともいいます。)が必要です。また、欧州を中心とする一部の国(例:フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー等)では、SWIFTコードだけでなくIBANコードという指定される口座の銀行の所在国、支店、口座番号を特定するコードが必要です。これらの情報は、上記「住所・受取機関変更届(非居住者用)」の該当欄にご記入ください。これらのコード情報がない場合、入金の遅延や、入金できない場合があります。

お問い合わせおよび書類提出先

  手続きおよび記入方法についてご不明な点等がございましたら、下記担当までご連絡ください。


  担当:年金部支給課支給第一班
  電話:03-5259-1122
  書類郵送先:〒101-0062
            東京都千代田区神田駿河台2-9-5
            公立学校共済組合本部  年金部支給課支給第一班  


  Eメールでのご照会は、当共済組合のホームページのご質問・ご相談専用フォームをご使用ください。

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