在留中の年金受取機関変更の手続き

更新日: 2025年07月31日

当共済組合にて国外居住者(非居住者)の手続きを行っている年金受給者の方で、年金受取機関の変更を希望する方は、次表の書類を当共済組合本部へご提出ください。

必要書類と注意事項

提出書類ご注意いただく事項
1 外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届

・「1 年金受給権者情報」の「5 日本からの出国日」の記入は不要です。
・用紙に記載の添付書類(パスポート、在留証明書)は提出不要です。
・「3 年金受取金融機関情報」で年金受取先の金融機関にSWIFT(BIC)コードがない金融機関を年金受取先に指定する場合には、経由銀行・中継銀行の指定の有無を確認し、指定がある場合には「※経由銀行・中継銀行」欄に記入してください。

2 年金を受け取る口座の氏名(口座名義)、金融機関名、支店名、口座番号(IBANコード、ABA等)が確認できる書類(通帳の写し等) 国外の金融機関を指定する場合は、氏名(口座名義)・金融機関名・支店名・口座番号(IBANコード、ABA等)・金融機関の所在地が確認できるもの(日本語訳を付記したもの)の写しを提出してください。

1については、年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロードページから、「6-1.外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」をダウンロードしてご利用ください。


  • 各定期支給期の前月の5日までに、提出書類および添付書類が不備のない状態で当共済組合本部に到着した年金について、次の定期支給期から変更されます。
  • 変更後の口座に年金が入金されたことを確認するまでは、変更前の口座を解約しないでください。
  • 非居住者であっても、国内の金融機関で年金を受領することができます。ただし、ゆうちょ銀行では受け取ることができません。

国外金融機関への送金に関する注意事項

国外金融機関を指定する場合、年金が支給されるのは、日本時間の支給日の翌営業日以降になります。金融機関が所在する国・地域によっては、着金までに数日かかることもあります。
国外金融機関へ送金する際の通貨は、USドルです。日本円での送金を希望する方は、日本国内の金融機関(ゆうちょ銀行は除きます。)をご指定ください。
当共済組合の仕向銀行の送金手数料は当共済組合で負担します。ただし、送金先の金融機関および当該仕向銀行から当該送金先に着金するまでに経由する金融機関で発生する手数料等は、金融機関で差し引かれるものも含めて、全て年金受給者の方のご負担となります。また、何らかの事情により入金ができずに年金が返金されてきた場合に生じる手数料等および再送金をする際に生じる手数料等(金融機関にて差し引かれるものを含みます。)は、全て年金受給者の方のご負担となります。

日本から海外にある銀行へ送金するには、受給している方の住所やSWIFTコード(またはBICコード)と呼ばれる、送金先の銀行を特定するためのコードが必要です。
また、以下に記載する地域の金融機関へと送金するときは、次の情報も必要となりますので、必ず届け出てください。

      • カナダ向けの送金
        郵便番号(アルファベットと数字が交互に並ぶ6文字)

      • アメリカ合衆国向けの送金
        ABA(ROUTING)NUMBER(9桁の数字)
        ABA:the American Bankers Associaton

      • 欧州などIBAN採用国向けの送金
        IBANコード
        IBAN:International Bank Account Number
      • オーストラリア向けの送金
        BSB NUMBER(6桁の数字)
        BSB:Bank State Branch Number

上記の国以外の金融機関への送金は、日本からの送金に必要な情報を現地の金融機関に確認してください。

お問い合わせおよび書類提出先

手続きおよび記入方法についてご不明な点等がございましたら、下記担当までご連絡ください。


担当:年金部支給課支給第一係
電話:03-5259-1122
書類郵送先:〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9-5
公立学校共済組合本部年金部支給課支給第一係


Eメールでのご照会は、当共済組合のホームページのご質問・ご相談専用フォームをご使用ください。

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