出国したときの手続き
更新日: 2017年08月25日
年金を受給している方が、生活の本拠を国外に移される(1年以上国外に居住される場合など)ときは、所定の手続きが必要となります。
必要書類
海外に居住されてから、 次の書類を当共済組合本部へご提出ください。
提出書類 | ご注意いただく事項 | |
---|---|---|
1 | 住所・受取機関変更届(非居住者用) | |
2 | 在留証明願 | ・現地の日本大使館または領事館で証明を受けてください。 ・在留証明は日本国籍を有する方に交付される証明書です。外国籍の方は、在留証明に代えて自国の戸籍、住民票に相当するもの、または第三者の証明(公的機関・公証人等の証明書またはサインがあるもの)の添付が必要です。 |
3 | 日本からの出国日が確認できる書類 (パスポートの所有者の箇所と出国スタンプの箇所の写し) |
日本からの出国日の翌日から所得税法上の非居住者となります。 |
4 | 年金を受け取る口座の金融機関名、支店名、口座番号が確認できる書類(通帳の写し等) | 国外の金融機関を指定する場合は、金融機関名・支店名・口座番号・金融機関の所在地が確認できるもの(日本語訳を付記したもの)の写しを提出してください。 |
1および2については、年金受給者・年金待機者 手続き用紙ダウンロードページから、次の書類をダウンロードしてご利用ください。
「6-1.住所・受取機関変更届(非居住者用)」
「6-2.在留証明願」
- 各定期支給期の前月の5日までに、全ての書類が不備のない状態で当共済組合本部に到着している年金について、次の定期支給期から変更されます。
- 海外居住者であっても、国内の金融機関で年金を受領することもできます。ただし、ゆうちょ銀行では受領できません。
国外金融機関への送金に関する注意事項
- 国外金融機関を指定する場合、年金が支給されるのは、日本時間の支給日の翌営業日以降になります。金融機関が所在する国・地域によっては、着金までに数日かかることもあります。
- 国外金融機関へ送金する際の通貨は、USドルです。日本円での送金を希望する方は、日本国内の金融機関(ゆうちょ銀行は除きます。)をご指定ください。
- 当共済組合の仕向銀行の送金手数料は当共済組合で負担します。ただし、送金先の金融機関および当該仕向銀行から当該送金先に着金するまでに経由する金融機関で発生する手数料等は、金融機関で差し引かれるものも含めて、全て年金受給者の方のご負担となります。また、何らかの事情により入金ができずに年金が返金されてきた場合に生じる手数料等および再送金をする際に生じる手数料等(金融機関にて差し引かれるものを含みます。)は、全て年金受給者の方のご負担となります。
- 日本から海外にある銀行へ送金するには、SWIFTコード(またはBICコード)と呼ばれる、送金先の銀行を特定するためのコードが必要です。アメリカ向けの送金では、SWIFTコードと同じような役割を果たすABA コード(ROUTING NUMBERともいいます。)が必要です。また、欧州を中心とする一部の国(例:フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー等)では、SWIFTコードだけでなくIBANコードという指定される口座の銀行の所在国、支店、口座番号を特定するコードが必要です。これらの情報は、上記「住所・受取機関変更届(非居住者用)」の該当欄にご記入ください。これらのコード情報がない場合、入金の遅延や、入金できない場合があります。
お問い合わせおよび書類提出先
手続きおよび記入方法についてご不明な点等がございましたら、下記担当へご連絡ください。
担当:年金部支給課支給第一班
電話:03-5259-1122
書類郵送先:〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9-5
公立学校共済組合本部 年金部支給課支給第一班
Eメールでのご照会は、当共済組合のホームページのご質問・ご相談専用フォームをご使用ください。